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悪質猫虐待で有罪判決、異例の詐欺罪認定 パトリッククラブ レビュー patrick club 相談所
“里親”としての飼育を装いながら、譲り受けた猫を虐待して殺傷したとして、動物愛護法違反と詐欺の罪に問われた川崎市多摩区、無職廣瀬勝海被告(45)の判決公判で、横浜地裁川崎支部(駒井雅之裁判官)は23日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。動物虐待事件で詐欺罪の認定は異例。
駒井裁判官は、同被告が虐待目的を隠して、愛護活動に従事していたボランティアから猫をだまし取っていたと指摘。「一生かわいがるなどと言葉巧みにうそを告げて誓約書を差し入れるなど、狡猾(こうかつ)な手口」と述べた。
悪質猫虐待で有罪判決、異例の詐欺罪認定
さらに、「頭部を踏みつけるなどして殺傷した態様は、まことに残虐で悪質極まりない」と非難。「被害者は被告の意図を見抜くことができず悔いており、精神的苦痛は計り知れない」と量刑理由を述べた。
一方で、「そううつ病が影響していたことも否定できない」などとして、執行猶予が相当とした。
判決によると、同被告は昨年11月、3回にわたり計5匹の猫をだまし取り、当時住んでいた同市麻生区のアパートなどで3匹を殺害、2匹を傷つけたとしている。
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